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法学部の不人気

受験シーズンの時期になりました。

そのため、受験に関する記事をよく目にするようになりました。

最近、新聞を見ていて目についたのは、法学部の人気がここ数年下がり続けているという記事です

法学部出身者としては、少し寂しい気持ちになります。

自分の受験時は「法学部しか行かない」と宣言していただけに、特にその気持ちが大きいわけです

この原因は「法学部は法科大学院などの新司法試験制度の導入で、法曹への道が険しくなった上、『弁護士になっても仕事がない』と学生が敬遠するようになったため」と分析されています。

もちろん、法学部を出ても、法曹(弁護士)になる人は一部にすぎないので、「弁護士に魅力がないから法学部の人気が下がった」と考えるのは短絡的とも思えます。

ただ、志望者が減っているのは事実ですので、その分析もあながち間違ってはいないと思われます。

しかし、よく考えると弁護士ほど守備範囲が広い仕事はありません

たとえば、弁護士法3条2項は「弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる」となっています。

社会保険労務士法3条2項は「弁護士となる資格を有する者は、前項の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有する」と規定さています。

また、司法書士の登記代理業務は、裁判例によって弁護士の業務であることが認められています。

このように見れば、他業種の独占的な業務を弁護士資格者は行えるのであり、努力次第で仕事の範囲はぐんと広がりうるのです。

要は、法廷での仕事のみが弁護士の仕事ではないということです

それゆえ、法学部復活のためには、我々弁護士は、弁護士の仕事の魅力ややりがいに加えて、その守備範囲の広さから生じうる無限の可能性をもっとアピールすべきではないかと思うのです
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プラス思考

朝日新聞デジタル(1月18日(土))に以下の記事がありました。

「ブラジルのリオデジャネイロで、街を歩いていた女性の頭にハリネズミが落ちてくる珍事があり、女性は270本ものハリが頭に刺さって病院に運ばれた。ハリネズミは、そのまま逃走した。…
今回はその一匹が、電線をつたって移動中に落ちてしまったようだ。ナブコさんはハリを抜く治療が痛かったと嘆きながら、「お年寄りや子供の頭に落ちてきたら、こんなけがではすまなかったでしょう。でも、私の頭がクッションになってハリネズミの命を救えたならうれしい」と話しているという。」


この女性、自分は運悪く怪我をしているにもかかわらず、お年寄りや子どもを気遣い、最後はハリネズミの命が助かったことをうれしいと思えるのですから、余程のプラス思考の持ち主です

弁護士としていろいろな人を見ていると、幸せになるためにはプラス思考ができるかが重要であると実感しているので、私自身もできる限りプラス思考で物事を考えるように意識はしています。

でも、自分が被害者であれば、犯人であるハリネズミの命まで配慮がいかないと思いますので、まだまだ修行は足りません

2014年の決意

2014年が始まりました。

昨年の10月、11月、12月は、新件はもとより、大学で教えることも重なり、ほんとうに忙しく、全くブログの更新もできませんでした

ブログって、心に余裕がないと書けないものだと改めて思いました

今年の決意は、コンスタントにブログを書くということです

「大したことない決意だな」と突っ込まないでください

余裕をもって仕事をするという奥深い決意でもあります。

どうぞ、今年もよろしくお願いいたします

今年こそは早めに

11月1日から年賀状の販売が始まりました。

もう、年末時期なんですね

あと、2カ月で今年も終わりです。

毎日バタバタしているため、あっと言うです

例年、年賀状は、事務所が休みに入る12月28日頃から書き出して、そのため元旦に届かないことが多く、いつも「来年はクリスマスよりも前に出そう」と決意していることを思い出しました

まさに「歴史は繰り返す」です。

学生時代は、年賀状でも凝ったものにしていたのですが、最近はそのようなことを考える気力もなくなってきたのも事実ですが、せめて今年は早く書いて、年末はあわてないようにはしたいものですね

忘年会を楽しめるためにも


そんなことよりも「遺言」ですよ

既にご承知のとおり、先日最高裁で、結婚していない男女間に生まれた子(婚外子)の遺産相続分が、結婚した夫婦の子の半分とした民法の規定が「違憲」だとする判断が下されました

この結論は、大法廷に行った時点で、おおむね予想されていたところです

「法の下の平等」から考えれば、生まれてきた子にとっては自らがコントロールできないことですから、妥当な判決だろうとは思います。

ただし、ネット上では、「結婚制度が崩壊する」などと反発の声が相次いでいるようです。

その理由としては、非結婚が増えるとか、親の介護をしない子がなぜ介護をした子と同じ相続分なのか、というようなものです。

この点について、いろいろな考え方があること自体は、理解できます

しかし、最高裁判決がでた以上、我々が考えるべきことは、その対策なのです

すなわち、何もしなければ子は平等に相続するという前提で、どうすれば公平や正義にかなった対応ができるのかという問題です。

答えは簡単です。

「遺言」を作成すればいいのです

介護をする人や助けたいと思う相続人に、被相続人は「遺言」で自分の意思を残しておくのです。

「遺言がないのが原則」というのが、いままでの日本の風習でした。

それが、この判例を機に「遺言があるのが原則」、「なければ、法定相続で皆平等」という考え方が広まる契機ともなる判例だといえます。

本来、財産を残すであろう親が生前に自由な意思により、自分の遺産の分割内容を決めておくのが、「家族のあるべき姿」であると考える私にとっては、とても意味がある判決ということになります。

その意味で、判例の是非はおいておくとして、遺言を促す効果があるこの判例は、実は我々弁護士にとっても業務拡大をもたらすという効果があるのではないかと思うのです

反発する考え方も理解できますが、私からすれば、「そんなことよりも遺言ですよ」と言いたいところです

プロフィール

あきら

Author:あきら
大阪で弁護士をしています。
フットワーク軽く、敷居は低い。
大阪をこよなく愛する弁護士です。

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